贈与税と相続税どちらになるのか - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税と相続税どちらになるのか

贈与税と相続税どちらになるのか

母が去年亡くなる前年に、入院費や葬祭費、生活費などお金の管理をお願いされて、1千万受け取りました。贈与税が177万かかるのを知らずに、未申告でした。
去年なくなりましたが、貯金+不動産の相続額が3千万です。姉と私と半分ずつ相続しました。(亡くなる前に受け取った1千万込の金額です。)
 死亡前3年以内に財産を贈与贈与された財産をは、相続財産に含めるという生前贈与加算に、この場合はあてはまりますか?
相続税としてなら非課税だが、贈与税になると177万かかるのかと思いますが、前年に受け取った1千万円は、どちらに該当しますか?
また、相続税だとしたら申告する必要はないでしょうか?

税理士の回答

母が去年亡くなる前年に、入院費や葬祭費、生活費などお金の管理をお願いされて、1千万受け取りました。

文章どおりであれば、贈与ではなく預かり金ですので、相続時には依然としてお母様の財産です。
したがって、贈与税申告も不要ですし、相続税申告も遺産額が基礎控除額以下のため不要です。

一方、もしもお母様とあなたとの間で「あげますもらいます」という意思があれば贈与になり贈与税申告が必要です。

税務署はこの1000万円を課税の方向で検討します。
もしも指摘された場合には、お母様のためにのみ使用してきた旨の事績を示し、預かり金であることを主張してください。

本投稿は、2024年02月06日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,262
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,259