贈与税と相続税どちらになるのか
母が去年亡くなる前年に、入院費や葬祭費、生活費などお金の管理をお願いされて、1千万受け取りました。贈与税が177万かかるのを知らずに、未申告でした。
去年なくなりましたが、貯金+不動産の相続額が3千万です。姉と私と半分ずつ相続しました。(亡くなる前に受け取った1千万込の金額です。)
死亡前3年以内に財産を贈与贈与された財産をは、相続財産に含めるという生前贈与加算に、この場合はあてはまりますか?
相続税としてなら非課税だが、贈与税になると177万かかるのかと思いますが、前年に受け取った1千万円は、どちらに該当しますか?
また、相続税だとしたら申告する必要はないでしょうか?
税理士の回答
母が去年亡くなる前年に、入院費や葬祭費、生活費などお金の管理をお願いされて、1千万受け取りました。
文章どおりであれば、贈与ではなく預かり金ですので、相続時には依然としてお母様の財産です。
したがって、贈与税申告も不要ですし、相続税申告も遺産額が基礎控除額以下のため不要です。
一方、もしもお母様とあなたとの間で「あげますもらいます」という意思があれば贈与になり贈与税申告が必要です。
税務署はこの1000万円を課税の方向で検討します。
もしも指摘された場合には、お母様のためにのみ使用してきた旨の事績を示し、預かり金であることを主張してください。
本投稿は、2024年02月06日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。