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相続税各人の合計の相続税総額と各人の合計納付すべき税額

お世話になります。
複数人の相続人がおり、依頼して被相続人の相続税総額が決定後、相続税の申告書には各人の合計の相続税総額と各人の合計の納付すべき税額が100円ほど少なく記載されているのは特に問題はないでしょうか?(そういう場合もあるのでしょうか?)
よろしくお願い致します。

税理士の回答

相続税の計算は、まず全体の相続税を算出し、相続人の相続割合に応じてあん分します。
その際、各人の税額のうち100円未満は切り捨てますので、全体の相続税からは安くなることはよくあります。

水野正也 先生
ご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。

ご丁寧にありがとうございます。
何かございましたら宜しくお願いいたします。

本投稿は、2024年02月10日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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