養子縁組の節税方法を教えてください
私の母は三姉妹です。
母の妹の叔母は、子供が居ません。早くに夫を亡くし、夫が経営していたアパートと駐車場を相続しました。
母も、母の妹も、母の姉(子供が二人居ます)とは、折り合いが悪いため、叔母は私と養子縁組をしないかと、話を持ちかけてきました。
養子縁組するにあたって、私だけが養子縁組するのと、私と母、二人が養子縁組するには、どちらが節税に繋がりますか?
因みに私は結婚して、子供が二人居ます。
税理士の回答

叔母様にとって現状での法定相続人は御姉妹の二人になりますので、相続税の基礎控除額は4200万円となります。
ここで、相談者様一人を養子とした場合、法定相続人は相談者様一人になり、その場合の相続税の基礎控除額は3600万円となります。つまり、現状に比べて相続税の額は増加することになります。
また、相談者様とお母様のお二人を養子にした場合には、法定相続人は相談者様とお母様の二人になり、相続税の基礎控除額は現状と同じ4200万円となります。
相続税の額を比較した場合には上記のような違いがあります。
なお、養子縁組した場合には、戸籍等に反映されて社会生活に影響が出ることもありますので、その辺りも考慮に入れて慎重に判断頂くことが必要と思います。
財産の承継の問題であれば、叔母様が遺言書を作成することで解決することも考えられます。
以上、ご参考になれば幸いです。
御礼の返信が遅くなり申し訳ありません。
母と叔母と、もう少し相談して、これから、答えを出すつもりです。
分かりやすく詳細をありがとうございました。
本投稿は、2018年02月08日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。