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みなし相続財産は相続税申告で他の相続人に伝える義務はあるか?

1,相続税申告を相続人各自で行う場合、保険金など「みなし相続財産」は、他の相続人に伝える義務(相続税法上の義務)はあるのでしょうか。

2,他の相続人と異なった金額で相続税申告をした場合、税務署の調査が入るとネットに書いてありました。一方で、相続税を過大で支払ったとしても税務署は「多いですよ」と指摘はしないとありました。この場合、過少で申告している人に対して税務調査が入りやすいと理解していいのでしょうか。

お忙しいところ申し訳ございません。
どなたか、ご教授いただければ幸いです。

税理士の回答

1.相続税申告を相続人各自で行う場合でも、その内容が同じでなければ当然、税務署は正しい内容は何なのかを解明しようとします。
「他の相続人に伝える義務」というよりも相続人全員が正しい申告をするためには伝える必要があるといえます。

2.他の相続人と異なった金額で相続税申告をした場合、税務署はどちらが正しいのかを判断するために、過少申告の相続人のみならず、必要に応じてすべての相続人に税務調査をする可能性があります。

回答くださってありがとうございます。

正しい申告をする必要性は理解しました。私自身は正しい申告をするつもりでいます。
ただその場合、相続税申告は相続人の連帯責任ということでしょうか。

連帯責任という場合、他の相続人に正しい情報を提供しなかったとして、私に対して税務署から開示命令などの行政処分が出されるのでしょうか。

他の相続人に伝えなかったことに対して罰則はないでしょうが、先の回答のとおり、税務調査はありうるということです。

回答くださってありがとうございます。
お忙しいところ本当ありがとうございます。

税務調査はありうる旨、理解しました。ありがとうございます。

本投稿は、2024年02月26日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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