相続税 相続した資産を売却した場合の確定申告
昨年の2023年に、亡くなった祖母のマンション1室を兄と2人で相続し、その1室を売りに出して2人で約600万円、1人あたり300万円の所得が発生しました。
相続税の基礎控除額を下回っているため、相続税に関する確定申告は行わなくて大丈夫でしょうか?
もしくは、相続した後に売却したマンション1室の売却は雑所得扱いで、確定申告が必要な可能性はあるのでしょうか?
そのマンション1室を祖母が購入した際の金額が書かれた証明書があり、それは600万円を上回っているため、それを経費として計上して確定申告をすれば利益が発生していないとできるといった記事も見ましたが、実際にどのように確定申告を行えば良いか分からない為ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
祖母様が取得した額が売却額を上回っていれば、(さらに建物が古く減価償却済であれば)譲渡所得税の申告は不要です。
何もしなくてよいです。
ご回答いただき誠にありがとうございます。
流れとしては、
1997年 マンション1室を1000万円で祖父が取得
2014年 祖父他界▶︎祖母にマンション相続
2022年で祖母他界▶︎マンション相続
2023年 マンション売却
1室600万円、兄とふたりで分配しそれぞれ300万円
となります。
調べたところマンションの減価償却が47年と書いてありましたが、
上記のような流れの場合は、譲渡所得、相続税の申告は必要ないでしょうか。
不躾ながら重ね重ねの質問、申し訳ございません。
1,000万円を土地と家屋に区分し、家屋の残存価額を差し引いた額が600万円以上であれば譲渡所得税申告は不要ということになります。
相続税は祖母様のすべての遺産額が基礎控除額を上回らなければ、申告は不要です。
わかりやすいご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年02月27日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。