相続時精算課税制度と住宅の相続
相続時精算課税制度について教えていただきたいです。
この制度は、小規模宅地等の特例との併用はできないとされていますが、ここでいう併用とは、
1 生前にあらかじめ贈与していた対象宅地等については、相続時の精算において特例を使えない(つまり、相続時精算課税制度を使っていたとしても、被相続人が亡くなった後に対象宅地等を相続した場合は特例を使える)のか、
2 相続時精算課税制度を適用させた時点で、生前の贈与だろうが死後の相続だろうが、同特例を使うことはできないのか、
どちらでしょうか?
税理士の回答
相続時精算課税制度と小規模宅地等の特例との併用について、回答は1となります。
例えば、生前にあらかじめ贈与していた対象宅地等Aについては特例は使えませんが、その他の相続又は遺贈により取得した対象宅地等Bについては、小規模宅地等の特例を選択して適用することは可能です。
本投稿は、2024年03月04日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。