遺産分割協議について
契約者=被相続人、被保険者=相続人(子)、受取人=被相続人となる契約形態となる保険があります。
保険料の支払いは相続人(子)がしていました。
解約返戻金はある保険です。
相続人は子と配偶者です。
・この場合は相続税の評価は0円で合っていますか?
・0円の場合、遺産分割協議はいりますか?
・遺産分割協議書を作成する際には、どのような記載の仕方をすればよいでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
保険会社から、税務署に書類が行きます。
一度税務署と相談ください。
後で漏れていたといわれると、いやですね。
税務署もそうですが、
保険会社は、上記記載でも、相談者様の理屈を言っても、正規の手続きしか受け付けないでしょう。
保険会社とも相談ください。
その相談によっての手続きが、分割協議の対象なら、その評価額で行うことになるでしょう。
支払金額は、被相続人の負債でしょう。債務でしょう。
本投稿は、2024年03月21日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。