未分割で相続税を申告する予定ですが私と調停中である他相続人の会社名義で亡親から借りた借用書が
親が亡くなり、他相続人と調停中ですので、未分割で相続税を申告する予定ですが、私と調停中である他相続人(親族)の会社(95%、親5%)名義で亡くなった親から大金を借りた借用書が出てきました。分割協議では特別受益として考慮されるのでしょうが、この大金、申告したら相続財産になるとはいっても実際、返済してもらえるかわかりません。未分割で申告時にはその金額を含めて相続税がかかり、相続人の人数で均等に割って支払いのだと思います(私もその分を負担するはず)。返済してもらえないかもしれない貸付金を申告書に記載しても良いのでしょうか。税金だけ払う事になるかもしれませんか?
税理士の回答
返済してもらえないかもしれない貸付金を申告書に記載しても良いのでしょうか。税金だけ払う事になるかもしれませんか?
相続時には「貸付金」でしたのですから申告すべきです。
今後は相続人が返済を求めていくことになります。
ご回答ありがとうございます。
通常、貸付を受けたものが貸付金を相続し相殺することが多いでしょうか。その貸付金を相続した者が借金をした者でない場合、返済を求めていくと思いますが、返済してもらえなかった場合は税金だけ払う、と言うことになりますよね。
そのとおりですが、それはもともとの貸し付けが貸し倒れになる可能性のあるものであって、それを相続するわけですからやむを得ません。
まさに調停中の遺産分割協議において、相続人の会社が返済しないのなら、その分をその相続人の相続財産と相殺することを主張すべきです。
詳しいご回答ありがとうございました。
大変参考になります。
ありがとうございます。
本投稿は、2024年04月02日 06時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。