配偶者間のお金の移動に関して
父が個人事業主で、母が専従者給与をもらう形で自営業をしていましたが、
家の支出はすべて父の口座から行っているため、母の専従者給与を母の口座に振り込むこともなく、お金はほぼ父の口座に集約していました。
数年前に仕事を廃業した際に、父の口座ですべてを管理するのもよくないかと思い、5000万を父の口座に残し、2000万を母名義の定期預金とし、
家の支出の7割は父の口座から現金を引き出し、母の口座に入金して引き落としをするように変えました。
父が亡くなった場合に、母名義の2000万の定期預金は、父の財産として相続税又は贈与税の対象となるのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
数年前に資金移動したとの事ですので、贈与税の対象になるかと思います。
あるいは、お母様の名義預金として認識され、お父様の相続財産として認識されるかですね。
2000万円の定期預金を作成する際に、定期預金申込書をだれが書いたか、そしてその預金の届け出ている印鑑は誰が管理しているものかによって、贈与税か相続財産かの判定がなされると思います。
ご返答ありがとうございます。
母名義の定期預金を父名義に変更するのも面倒なので、
父または母が亡くなった際に、税理士に相談してみます。
なお、定期預金の申込は母が行い、印鑑は母が管理しています。
こんにちは。
基本的に定期預金の申込みをお母様が行い、印鑑もお母様のものとなりますと、贈与税の可能性が高いかと思います。
是非、お近くの税理士にご相談ください。
本投稿は、2024年05月20日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。