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配偶者が小規模宅地等の特例かつ取得財産が1億6000万以下の場合について

300平米6億の宅地を配偶者が相続、小規模宅地等の特例で課税対象が80%減額され、1億2000万となり、さらに配偶者の取得財産が1億6000万以下なので配偶者への相続税はゼロという理解は正しいでしょうか?

税理士の回答

ご理解のとおりです。
小規模宅地の特例(居住用)が適用できる場合で、取得財産が1億6000万円以下となる場合は、相続税の申告を行えば、配偶者に対する相続税は課税されません。

本投稿は、2024年06月08日 03時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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