未分割のファンドラップ精算金
昨年父が逝去したため、証券会社がファンドラップを換金し、譲渡益が出ました。確定申告期限までに、分割協議ができなかったため、法定相続分で譲渡所得の申告をしています。
この度分割協議で、証券会社口座分は全て私が相続予定です。勿論その中には、ファンドラップの換価代金も含まれます。税務署では、この換価代金を単独相続しても、既に申告した譲渡所得の更正請求はできません。この場合、共同相続人から、譲渡所得にかかる収益の請求がされないよう分割協議書の中に一文入れたいのですが、どのように記載したらいいでしょうか。
雛形等あったら教えて下さい。
税理士の回答

未分割の状態で換価したことにより、収益部分は相続分で分配することになりました。そのため、更正の請求ができませんし、収益を独り占めもできません。
そのため、
譲渡所得にかかる収益の請求がされないよう
にすることはできません。
もちろん一文を入れるのも不適当です。
本投稿は、2024年06月13日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。