生前贈与し、7年以内に亡くなった場合について
養母より4000万ほど相続予定です。
養母には子がおらず、養子が2人、
そのため相続の際の子の数の控除は1名分のみとなるかと思われます。
さらに養母はまだ生きており93歳であるため、
7年以上の存命は見込みが薄いといわれています。
そんな中、生前贈与を始めようと思っております。
現在毎年600万ほどを予定していますが、
600万で贈与税11.3%、68万ほどを納める予定です。
仮に4年後くらいに亡くなった場合、
4000万のうち2400万はすでにもらっていて、272万の税金はすでに支払っているのですが、相続税が4000万に対してかかると考え、12.27%の相続税がかかるそうで、おおよそ491万ほどになるのですが、すでに272万は支払っているため、残りの219万を相続税として支払うと考えていてよろしいのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
仮に4年後くらいに亡くなった場合、
4000万のうち2400万はすでにもらっていて、272万の税金はすでに支払っているのですが、相続税が4000万に対してかかると考え、12.27%の相続税がかかるそうで、おおよそ491万ほどになるのですが、すでに272万は支払っているため、残りの219万を相続税として支払うと考えていてよろしいのでしょうか?
上記の通りです。宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年06月13日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。