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休業補償給付金について

休業補償給付金を受け取っていた夫が亡くなりました。
死亡までの1カ月分の未支給分を妻が受け取りましたが、こちらは相続財産として課税されるのでしょうか?
それとも相続財産にはならず妻の一時所得とかになりますか?
よく未支給の年金はそのように書いてあるので。

税理士の回答

休業補償給付金は、労働者が業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために、労災により支給された休業特別支給金(遺族特別支給金)に該当するものでしょうか?
当該内容に該当する場合は、相続税の対象にはなりません。
ご確認お願い致します。宜しくお願い致します。
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/sozoku/750228/01.htm

本投稿は、2024年06月21日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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