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小規模宅地特例を使って、その後売買する。

5年前に父が亡くなり、先日、母も亡くなり、自宅は1人娘が相続します。財産はほとんど不動産です。
小規模宅地の特例に適応するので、使おうと思います。
相続税の支払いの締め切りは来年の2月末です。
その前に、秋頃、相続税の支払いの小規模宅地の申請をし、年明けに売買することは可能ですか。
売買はやはり、来年の2月末を過ぎてからでないとできないのでしょうか。
ご指導お願いいたします。

税理士の回答

小規模宅地の特例を適用するためには、相続税の申告期限までにその宅地を保有していなければなりません。
たとえ申告を早めにしたとしても申告期限である来年の2月末を過ぎないと売買はできません。

ありがとうございました。2月末以降 売買は
考えます。

本投稿は、2024年07月01日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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