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相続税未申告と分割協議

父の相続税申告期限が2カ月後に迫っています。この時期に30年前に逝去した祖父自宅の分割協議協議話が持ち上がりました。祖父と同居していた叔父が単独相続を希望しており、従兄弟が取りまとめを開始しました。しかし当事者が10人もいるため、申告期限までにまとまるか不明です。叔父の単独相続に同意予定なので、相続財産は増加しない予定です。
相続税申告に祖父不動産の法定相続分を含めずに申告しても、税務署調査時には祖父宅を相続しなかったことが事実化していれば問題ありませんか。それとも未分割で申告していなかっただけでも,ペナルティがありますか。

税理士の回答

相続税申告に祖父不動産の法定相続分を含めずに申告しても、税務署調査時には祖父宅を相続しなかったことが事実化していれば問題ありませんか。それとも未分割で申告していなかっただけでも,ペナルティがありますか。

祖父の分を協議した協議書を添付することで、明確になるので、その場合には、問題はない。

叔父の単独相続に同意予定なので、

だけでは未分割になる。と考える。

本投稿は、2024年07月06日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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