個人事業用の車購入時の贈与税について
個人事業で使う車の購入時の援助(と贈与税)について
個人事業を営んでおり、仕事で使う車の購入を検討しております。
たまに娘の送り迎えや買い物でも使うことがあるため、親が援助をしてくれるとのことで、
年内に110万円を援助してもらい、新車260万円の頭金に当ててローンを組み、年が明けてから更に私に110万円、妻に40万円を援助してもらった後、一括返済をしてはどうかと考えております。
確定申告時には車両の家事按分比率を業務8:2家事にして減価償却して行きたいと考えております。
この場合贈与税がかかるのかどうかという点と、そもそもこういった形で申告することが可能かどうか教えて頂きたく思います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
贈与税は、受贈者1人あたり年間110万の基礎控除があり、その範囲内であれば、申告の必要はありません。
贈与を受けた資金で、自分が車を購入し、それを事業上の減価償却費用として計上するのも、問題ありません。
そこまでは良いのですが、翌年、あなたは、親から110万、奥さんから40万もらうことになりませんか?
受贈金額が合計150万になり、贈与税が4万円となります。
なので、借入金の返済金40万円部分は、ローンを残すか、自己資金で都合した方が良いと思います。
*奥さんが40万もらうところまでは、問題ありません。
ご丁寧に回答頂きありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2024年07月23日 02時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。