相続税の修正(分割確定後の増額分)
修正相続税について教えてください。
申告の期日までに分割協議がまとまらず、一旦法定割合で相続税を期日までに申告しました。(未分割で納付)
申告から1年後、分割協議が完了し、自身の相続割合が法定割合よりも増えたため追加で相続税を納めることになりました。この場合延滞税も加算して納付しなければいけないのでしょうか?
税理士の回答
まずは追加の本税を納付してください。
後日、税務署から延滞税が計算されて通知されますので、その延滞税を納付してください。
なお、修正申告と同時に追加の本税を納付すれば、延滞税はかからないと思われます。
本投稿は、2024年08月04日 20時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。