土地の相続方法について
税金の掛からない相続の方法を教えて欲しいです。
昨年、一人暮らしの母親が亡くなり、空き家だった家を兄妹(3人)で相続することになりました。家は売ると4000万ほどになるそうです。
空き家を売って3人で分ける場合、どのように相続する方がいいでしょうか?
1.一名が代表で名義変更して、土地を売却して売却したものを3等分
2.今の時点で遺産分割協議書で3人共有名義にして3人で売主になり売却
3.換価分割で遺産分割協議書に書き、売却。
↑税金はどのようになるでしょうか。。
一番税金がかからない方法で売却や相続をしたいと思っています。
税理士の回答
まず相続人が3人ですので他の遺産も含めたすべての遺産額が基礎控除額4800万円以下であれば相続税はかかりません。
つぎに譲渡益が出るのであれば売却により譲渡所得税がかかります。
1の場合、遺産分割協議書で換価分割の旨を明記すれば3と同じですが、明記しなければ譲渡所得申告納税は単独取得した相続人のみが行うほか、単独取得した相続人から他の相続人への売却収入3分の1ずつの贈与になってしまいます。
2と3は売却により、分割割合に基づき各相続人が譲渡所得の申告納税をすることになります。
一般的には換価分割または共有分割のほうが相続人それぞれの所得税の基礎控除などが受けられるため、所得税の節税になる可能性が高いですが、一方で所得に応じて配偶者が配偶者控除を受けられなくなるなども考慮すべきですので、本サイトで具体的な回答は不可能です。
色々と教えていただきありがとうございます。
頂いたお話を元に相談していきたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年08月08日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。