海外で10年以上住み、海外で稼いだお金に対する相続税
相続人、被相続人共に海外で10年以上住み、相続人が海外で稼いだお金をその海外に残したまま、二人とも日本に本帰国した後、数年後、相続人が日本で死んだ場合、その海外で稼いだお金に対する相続税は日本の法律が適用されるのかどうか、教えてください。
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
海外で生活した期間が長期間になると、
日本での相続税がどうなるか気になりますよね。
日本で死んだ場合、その海外で稼いだお金に対する相続税は日本の法律が適用されるのか
日本の相続税は、
お亡くなりになった時点の住所で考えます。
ご質問のケースのように、
被相続人の住所が日本にあり、
相続人の住所も日本の場合、
国内と国外のすべての財産に対して
相続税がかかります。
海外にある財産は日本円に換算して
相続税を計算することになります。
今回のケースでは10年以上住んでいたかは、
相続税がかかる判定に影響しませんので、
ご注意いただければと思います。
ご参考になれば幸いです。
明確な回答、有難うございました。
ご確認下さりありがとうございます。
お役に立てたのであれば幸いです。
本投稿は、2024年08月21日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。