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両親が続けて亡くなった場合の相続税について

少し質問になります。どうぞ宜しくお願い致します。
両親が立て続けに亡くなった場合ですが、どうも一時相続、二次相続になるのかなと思うのですが、その際の基礎控除額はどうなりますか?(家族構成は、父母姉妹です)
①父が亡くなった場合に、父の財産を規定通りに分けました。その際は3000万+1800万の4800万が基礎控除額になるかと思います。
そのあとに母が亡くなった場合の基礎控除額は3000万+1200万の4200万になるかと思います。
父と母はもともと別々の財布でしたが、この考え方で合っていますでしょうか?
②あと、生命保険は、また別に基礎控除されるということでしたので、その分は入れなくても大丈夫でしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

①お父さんがお亡くなりになった第1次相続での相続人はお母さんと姉妹の合計3人ですので、基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円で、お母さんがお亡くなりになった第2次相続では相続人は姉妹2人ですので、基礎控除は3,000万円+600万円×2人=4,200万円となります。
②死亡保険については法定相続人1人あたり500万円が非課税となります。ただし、死亡保険金の受取人が家庭裁判所に相続放棄の申し立てをした場合を除きます。
つまり、遺産に第1次相続時に死亡保険金があれば、1500万円、第2次相続時では1000万円までは課税財産とはなりません。
 なお、第1次相続に係るお母さんの申告期限は姉妹の申告期限と同一ではなく、第2次相続の申告期限まで延長されます。

池田様

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
その考えでしたら基礎控除内で収まります。
どうもありがとうございました。

本投稿は、2024年08月30日 06時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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