相続の際の銀行預金について
相続者3名で遺産分割協議書(母1/2、子1/4x2人)を作成しました。
銀行の解約手続が終了し、代表者の母の口座に全額振込されました。
①実際、金額を分割する際にどの時点の金額で分割するのが正しいですか?
相続開始日以降に、年金や普通預金の利息、証券の分配金が入金、カードの引き落とし等の未払金が出金されています。
・最終的に銀行から振込された額で分けるのか?
・相続開始日の残額で分けるのか?
➁相続税の申告の際には、相続開始日の金額(銀行の残高証明書の値)ではなく各自が受け取った受取金額が申告額となりますか?
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答
①相続開始後の入出金がすべて分割割合どおりのものであれば、振込額を分割することになります。
②相続税申告の評価額は相続開始日の残高ですので、その額に分割割合を乗じた額が各相続人の申告額です。
明確なご解答を頂きましてありがとうございます。助かりました。
本投稿は、2024年09月02日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。