祖父から孫へ相続時精算課税制度で贈与し、祖父が亡くなったあとについて
5年後に祖父(健在)の土地へ新築を建てるため、相続時精算課税制度で祖父から孫へ1500万円以下の土地の贈与を受けると、祖父が亡くなった際に祖父の総資産+贈与された土地も合わせての相続税がかかると聞きました。祖父の子(わたしの父)は健在なのですがこの場合の相続税は父か私どちらが払うのでしょうか?土地だけ贈与された私が資産全体に対しての相続税を払うということで合ってますか?
それとも法定相続人である父が土地を除いた他の資産を相続することになり父が払うのでしょうか?
また、仮に総資産額が3,600万円以下ならば相続税はかかりませんか?おそらく超えますが...。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
お孫さんが贈与を受けて、贈与税の相続時精算課税を適用し、贈与者が死亡して相続が発生した場合、相続財産を取得した相続人のほか、贈与税の相続時精算課税制度を適用した受贈者であるお孫さんには、お祖父さんから遺贈を受けたとみなして、贈与税の相続時精算課税を適用した課税価格について相続税が課税されます。その場合、お孫さんは相続税法上の法定相続人ではないため、算出相続税額の2割の税額が加算されます。
相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人数ですが、お祖父さんの死亡時のお祖父さんの財産額とお祖父さんが贈与し、受贈者が贈与税の相続時精算課税を適用した財産を合計した金額が基礎控除額未満であれば、相続税は申告不要です。ただし、贈与税の相続時精算課税を適用して、贈与税が課税されている場合、相続税の課税価格が基礎控除額未満であっても、相続税の申告をすれば、納付済の贈与税額が還付されます。
とても分かりやすいです!ありがとうございます。もう1つお聞きしたいのですが、祖父が健在のうちに生前贈与を受けずに家を建てた場合は、祖父が亡くなった後わたしの父が全てを相続して相続税を払い、父が亡くなった際に私が相続し、私はそのときに相続税を払うということで合ってますか?
お父さんの相続人があなたを含め何人いらっしゃるか、わかりませんが、お父さんの財産すべてをあなたひとりが相続した場合、お父さんの死亡時点の財産額が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超えれば、あなたひとりが相続税の申告・納税の義務を負います。
ありがとうございます!すみませんもう少しお聞きしていいですか。祖父の土地を相続時精算課税で遺贈され、亡くなった後に2割の相続税を払い、その後父が亡くなったときに払う相続税はすでに払った2割は除かれますか?
どのみち最終的には自分に相続がまわってくるのなら、生前贈与せず父からの相続をまった方が土地の価値が下がったりして税金が安くなりますか?
父には弟が1人、私には妹が1人おります。
お祖父さんから贈与され、贈与税の相続時精算課税制度を適用した財産は、お祖父さんの遺産に係る相続税であなたに対して相課税が課税されるため、お父さんの死亡時には既にあなたの財産となっており、お父さんの死亡時の遺産とは無関係です。
生前贈与を受け、相続時精算課税を適用するのと、相続とどちらが有利かという質問をたびたび受けますが、ケースバイケースでどちらが有るということはお答えできません。
ご丁寧にありがとうございました。大変よく分かりました。助かりました。
本投稿は、2024年09月22日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。