相続税申告について
相続税の小規模宅地等の特例の、特定居住用住宅地等80%減税を受ける為、74歳の父親は生まれてから、今まで現在の住所に住んでましたが、20代のころ家出をして1から2年ほど東京に住所を移したみたいですが、特定居住用住宅地等80%減税を受けれますか?
税理士の回答
その土地の所有者がお父様でその後、将来、お亡くなりになる時までその土地の上に存する家屋に居住していた(特定の老人ホーム等に居住していた場合も含む)のであれば小規模宅地の特例が受けられます。
小規模宅地の適用要件について、被相続人であるお父様は問題ありませんが、この宅地を取得する相続人について、適用要件に該当しなければなりません。* 配偶者が取得する場合は無条件 配偶者以外の相続人が取得する場合は被相続人と同居していた相続人が取得する場合は、相続税の申告期限までの居住が要件 被相続人と同居していない相続人が取得する場合は、相続開始時に自己または配偶者等の所有している居住用家屋を所有・居住していないこと等が適用要件となります。
本投稿は、2024年09月27日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。