相続税申告について
相続税申告で用紙を税務署に提出する際、既経過利息計算書、を添付するみたいですが、ネットでエクセルで利息、評価額を自動計算するソフトがあり、自作の既経過利息計算書ではダメですか?、銀行から取り寄せる必要ありますか?
税理士の回答
定期預金などの税引後既経過利息のことですね。
相続税申告書には「定期預金等の評価明細書」がありますが、添付を省略して自身で利息を算出し第11表に評価額を記載しても訂正を求められることはないと思われます。
基本的には銀行から、利息の証明もある残高証明書を取得するのが好ましいです。
相続税申告用紙、提出の際、残高証明書と、定期預金がある場合、既経過利息計算書も添付、と書いてますが、既経過利息計算書は無しでもいいのですね?一応自作しますが?
「書いてます」とはどこに書いてあるのですか。
利息の証明もある残高証明書を申告書に添付するのであれば、「定期預金等の評価明細書」が添付もれだとは言われません。
また先述のとおり、残高証明書の添付がなくても、自身で算出した評価額を第11表に記載すれば足りるでしょう。
本投稿は、2024年10月03日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。