相続税がかかるか知りたいです
銀行に貯金が2000万以上あり、死亡保険を1000万かけています。
今私が死んだら、一人息子(18歳)が全て相続するのですが、相続税はかかりますか?
貯金と保険にそれぞれかかりますか?
かかる場合、相続税の申告の仕方を教えて下さい。よろしくお願いします。
税理士の回答

相続人が一人の場合の基礎控除は3600万円になり、この金額以上財産がある場合相続税が課税されます。また、生命保険金は相続人1人当たり500万円が非課税となります。
したがいまして、あなた様の相続財産は預金の額と保険金の課税対象500万円の合計額となり、預金の額が3100万円以下であれば、基礎控除の金額を下回りますので、相続税は課税されません。
3100万を上回ります。申告はどこに行き、どのようにすればいいのですか?息子18歳なので何もわからないと思います。(母子家庭なので相談する人がいません)

税務署(亡くなられた方の住所地を所轄する税務署)に相談に行くか、あるいは、税理士ドットコム様に相続税に詳しい税理士を紹介してもらったら如何でしょうか。
本投稿は、2024年10月06日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。