相続金に関して
例えば、死亡した場合の生命保険金が5000万円あります。受取人は子供2名(1/2づつ)になっています。ほかに6000万円の財産があります。なにも遺言がなければ、妻にこの6000万円の1/2、2人の子供に6000万円の1/2(それぞれ1500万円)と生命保険金が相続となるのでしょうか。それとも、生命保険金をあわせた、5000万円+6000万円=11000万円の1/2を妻、子供は残りの1/2をそれぞれもらうことになるのでしょうか。
税理士の回答

生命保険金は、契約で受取人が決まっていますので、受取人が取得します。
それ以外の財産は、遺言がなければ、相続人3人で協議して、相続割合を決めることとなります。
早速ご回答ありがとうございました。
生命保険金以外は、遺言がなければ、相続人で協議して相続割合をきめるとのことです。遺言がないとすれば、協議して相続割合が物別れなら、妻1/2 、残りを2人の子供が1/2ずつということになるのでしょうか。再度の質問ですがよろしくお願いいたします。

原則として、生命保険金は受取人の固有の権利であり、遺産分割の対象にはなりません。
相続財産を、民法で定める相続分に基づき分配するのであれば、ご理解のとおりとなります。
本投稿は、2024年10月17日 21時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。