小規模宅地等の特例の適用について
父からの相続手続き中の者で、母は既に他界しております。
相続するアパートについて小規模宅地等の特例が適用されるかどうかを伺いたいです。
父はアパートを一棟所有しており、そこに父と私がそれぞれ1部屋ずつ使って住んでおりました。その他の部屋は賃貸しており、私自身も自室分の家賃を父に払ってきております。
私は隣接県に持ち家があり、そこに妻が住んでおります。住民票も持ち家の方にあります。
相続後も私は相続予定の父のアパートに住み続けるつもりで、その他の部屋は引き続き賃貸を続けます。
この状況において
①貸付事業用宅地等、特定居住用宅地等の適用の可能性があると考えていますが正しいでしょうか?
②特定居住用宅地等の適用については適用されない可能性を理解していますが、貸付事業用宅地等については適用になると考えていますが正しいでしょうか??
③私の住んでいた部屋の扱いについて、これまで賃貸という形式でしたが、相続したことにより自身の所有となるためアパート全体で見ると一部(私の住んでいる部屋)は賃貸という形式が継続されない状況になります。このことによりアパート全体に対して貸付事業用宅地等が適用されなくなるのでしょうか??あるいは自身所有の部屋についてのみ貸付事業用宅地等が適用されなくなるのでしょうか??
税理士の回答
1☓
2〇
3あなたの部屋以外は、OKです。
ありがとうございます。
大変助かりました。
本投稿は、2024年10月18日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。