遺言ありの相続税について
お世話になります。
父は他界しています。母親が子供三人に遺言を残しました。一人は不動産、残りの二人は現金をもらえることになっています。自分の分は1000万円くらいです。この場合、相続税は発生しますか、いくらくらいでしょうか。またどのように申告すればいいですか
税理士の回答
相続人が、3人のケースですと、基礎控除が4800万円なので、それを超えると相続税の課税対象になります。
恐れ入ります。
基礎控除4800万円というのは3人の合計の価値に当たる、ということですか、それとも自分の相続部分が1000万円だと4800蔓延以下なので税金がかからないということですか?
相続税の計算は、亡くなった人の全体の財産が、基礎控除額を超えるか否かになります。
ということは、一億円あって、控除を除いて、残った金額から一人一人のパーセンテージを計算して、自分の一千万円について計算するということですか。。
相続税の計算の仕方は、1億円の財産だったとすれば、
1億円-4800万円=5200万円
5200万円÷3=1733万円 これに対する税金計算をして、1人210万円になり
210万円☓3人=630万円(これが全体の税金)
630万円を全体財産のうち自分がもらった割合について支払います。
仮に1000万円ならば、
630万円☓1000万円/1億円=63万円となります。
わかりやすいご説明をありがとうございます!
本投稿は、2024年10月20日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。