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相続税申告について

評価額100万以下の土地、相続登記の登録免許税の免税措置、で登録免許税がかからないとなっていますが、法務局無料で所有権移転するのですか?

税理士の回答

評価額100万以下の土地、相続登記の登録免許税の免税措置、で登録免許税がかからないとなっていますが、法務局無料で所有権移転するのですか?

法務局に聞いてください。

固定資産税評価額100万円以下の土地の場合は、相続登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載すれば登録免許税はかかりません。

本投稿は、2024年10月25日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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