相続税の修正申告 延滞税
はじめまして。相続税申告後に新たに財産が見つかった際の修正申告についてお尋ねいたします。
父親が昨年3月8日に亡くなり、期限内に相続税申告をいたしました。
納付期限日の1月8日からが9か月以上過ぎましたが、1週間前に新たに現金を見つけてしまい、自分で修正申告をしようとしているところです。
税務調査、税務署からのおたずねなどもまだ来ていません。
調べたところ税務調査の事前通知より前に自主的に申告する場合は過少申告加算税が課されないということですが、追加の相続税と延滞税の合計額を納付するということでよかったでしょうか。
例:追加の相続税23,000円
修正申告予定日11月10日
1月9日〜3月8日の延滞①
3月9日〜11月10日の延滞税②
①[20,000円(税額)×2.4%(最初2ヶ月)×60(日数)÷ 365]=78(1円未満切捨)
②[20,000円(税額)×8.7%(2ヶ月超)×247(日数)÷ 365]=1177(1円未満切捨)
①+②=1255円→1,200円(100円未満切捨)
追加の相続税23,000円+延滞税1,200円=24,200円を納税すればいいのでしょうか。
税理士の回答
自主修正の場合は、加算税はかかりません、
延滞税の利率は、修正申告をしてから2ヶ月を過ぎてから高くなります。
納付の日が分らないので計算ができませんが、1000円未満は不徴収になると思います。
なお、延滞税がかかる場合は、税務署から通知が来ますし、延滞税に利息はつきませんので、ご安心ください。
早々にご回答いただきありがとうございます。
少し考え違いをしていたようです。
修正申告前に追加の相続税と一緒に延滞税も納付するのかと思っていましたが、もし延滞税がかかる場合は後日税務署から通知が来るということですね。
ということは、追加の相続税のみ支払って修正申告をすればいいという認識で間違っていないでしょうか。
もう一つ質問があるのですが、よろしいでしょうか。
納付書の書き方についてですが、相続税申告の時には④確定申告にチェックを入れて納付しましたが、修正申告の場合も書き方は相続税の時と同じとの記載があったのですが、⑤の修正申告ではなく④の確定申告でよろしいのでしょうか。
ご教示頂けますと幸いです。
修正申告をして、追加の相続税を支払えばOKです。
*延滞税や加算税は、税務署から通知があってから納付という形になっています。
納付書は、「5」の修正申告としてください。
*仮に、ここを間違えてたとしても納付は出来ます。
大変助かりました!よくわかりました。
心より感謝申し上げます。
本投稿は、2024年11月04日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。