相続した土地の取得価額について
父が生存時に2000万円で購入した土地を子の私が相続しました。
相続税評価額は7000万円でした。
私が当該土地を売却する場合、取得費は2000万円になるとのことですが、相続税評価額に則った相続税も支払っているのになぜ、取得費は7000万円でなく、2000万円となるのでしょうか。
税理士の回答
相続税と譲渡所得税とでは課税対象が異なります。
相続税評価額はあくまでも、相続税申告のための相続時の評価額であり、相続人が、この相続税評価額で当該土地を取得したわけではないのです。
相続税も支払っていると言うのであれば、相続税のうちの一定額を取得費に加算できる特例があるのですから納得できるのではないですか。
本投稿は、2024年11月13日 00時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。