死亡保険金の税金と対応について
死亡保険金についての質問です。
妻が今年の7月に亡くなりました。
私と子供(小学校5年生)の二人暮らしになりました。
契約者は妻で受取人が私(夫)の都民共済から、800万円の振り込みがありました。
後日、契約者が妻で、受取人が子供の生命保険から205万円の振り込みがありました。
この場合、税金はかかるのでしょうか?
かかるとしたら、相続税?所得税?。
その税金の支払い方法について教えていただければ大変ありがたいです。
ちなみにうちのメインバンクの通帳から、共済の掛け金は引き落としていました。結婚した時は共働きで2人で共済に入りました。こちらの通帳は夫婦で共用してました。
生命保険の方は妻の通帳から引き落とされていました。
税理士の回答
保険金が振り込まれたということは、保険契約の内容は両契約とも被保険者が奥様であると思われます。契約者と被保険者が同一人で、被保険者の死亡により支払われた保険金は相続税の課税財産となります。相続人があなたと子供さんのおふたりですから、相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×2人=4,200万円です。
また、死亡保険金については、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠が設けられていますので、合計死亡保険金額1,005万円-500万円×2人=5万円が死亡保険金の相続税の課税価格となります。
したがって、奥様の遺産が死亡保険金のほかに4,195万円円以上あれば、相続税が課税されることになります。
お返事、ありがとうございます。
妻が亡くなってからずっと混乱状態で、税金のことに手が回ってませんでした。
上記のように五万円を税務署に確定申告すればよろしいのでしょうか?会社の年末調整に記入できるところがあるのでしょうか?
前回の回答のとおり、奥様の財産が死亡保険金と預金などの合計額が4,200万円未満の場合、非課税となりますので、税務署への申告は不要です。
どうもありがとうございました!非課税という事がわかり、安心しました。本当に助かりました。
本投稿は、2024年11月13日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。