小規模住宅控除の特例について
『小規模住宅控除』か『家なき子政策』どちらの対象になるか教えてください。
私は一人っ子で独身。
現在、母親と同居で2人で生活しています。
戸建て(土地は8割母名義、2割私名義。家は母名義です)
現状では『小規模住宅控除の特例』が土地(母の持分)に適応されると思いますが、もし在宅勤務用のセカンドハウスを借りた場合(寝泊まりはせず勤務時間のみ使用予定)別居とみなされてしまうでしょうか?
別居でも家なき子制度があることは認識しておりますが、同居を解消するわけではないので住民票もそのままで生活基盤は実家のため相続の際は小規模住宅控除で申請しようと思っているのですが、この場合、同居と認められるでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですがご回答いただければ幸いです。よろしくお願いします。
税理士の回答
生活の本拠が何処かという問題となります。
最終的には、税務署が事実関係を確認し、総合判断となりますが、
在宅勤務用のセカンドハウスで、寝泊まりしないとのことですので、
要するには、仕事場を借りただけで、生活基盤は変わらないとのことですから、別居とみられることは、ないと考えます。
ご丁寧にありがとうございました。
よくわかりました。
また何かありましたらご相談させてください。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年11月14日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。