2024年1月以降の相続時精算課税制度の基礎控除について
2024年1月1日以降の相続時精算課税の贈与からは基礎控除が創設されていますが、それ以前に母からの生前贈与で既に相続時精算課税制度を使っています。
今回の改正で基礎控除110万円が創設されたとのことですが、110万円の暦年贈与ができなくなったということは今後、母から私に110万円以内/年の現金などを渡すと相続税か贈与税の申告対象になるのでしょうか?
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
暦年贈与制度と相続時精算課税制度は選択適用(どちらか1つしか選べない)とされていますので、相続時精算課税制度を選択した質問者様は暦年贈与制度はそもそも使うことはできません。
ご存じのように暦年課税制度は110万円までの基礎控除があり、相続時精算課税制度にはその基礎控除がありませんでした。
しかし昨今の改正により、暦年贈与と同様に、相続時精算課税にも110万円の基礎控除が新設されましたので、110万円以下の贈与をする場合には、どちらの制度を用いても課税の対象とはなりません。
そして、改正前から相続時精算課税を適用している場合であっても、新設された基礎控除は使えることとされていますので、質問者様がお母様から110万円以下の贈与を受けた場合であっても課税の対象とされることはありません。
本投稿は、2024年11月18日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。