資産を相続しない相続人が申告する必要があるのか
相続資産が多額で相続税申告する必要があります。
遺書があり相続人の私が全ての財産を相続します。また、疎遠な兄弟がおり協力を望めません。
相続人がそれぞれ申告を行うとして、兄弟も0円で申告を行う必要があるのでしょうか。
私が勝手に申告書に名前を載せるわけにはいかないと思いますが、その認識で宜しかったでしょうか。
税理士の回答
相続税の申告書には少なくとも第2表に相続人全員の氏名が記載されることから、第1表にも相続人全員の氏名等を記載することになります。
ただし、相続しない相続人の取得財産の価額等は0です。
なお、相続人がそれぞれ申告する場合には、この申告書で申告しない相続人の第1表の氏名の横に「参考として記載している場合」の「参考」を○で囲むことになります。
さらに、相続しない相続人も0円で申告した方が税務署に対する意思表示にはなりますが、全く相続しないのであれば、申告しなくても問題はありません。
分かりやすいご回答ありがとうございます。
疎遠な親戚の意思が確認できないので参考に丸をして申告すると思います。
この際、その相続人の住所は分かりますがマイナンバーはわかりません。
マイナンバーは空白でも問題ありませんでしょうか。
マイナンバーは空欄でかまいません。
本投稿は、2024年11月20日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。