相続税支払い後、さらなる相続税の追加請求はあるのか
父が亡くなり通帳を確認したところ、弟が父の死後に使い込んでいる気配があります。
弟と揉めるのが嫌なので、遺産協議は現在の預金額で行おうとおもいますが、
その後になんらかで税務署に死亡前の預金額が分かり追徴が発生した場合の支払いはしたくありません。
①相続税納付後に、税務署の調査で追徴ということはありますでしょうか?
不安があり相談しました。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
遺産分割協議は相続開始時(亡くなった日)の残高で行うことになっており、相続税の申告も相続時の残高で計算します。現在の残高で行うのではありません。このために、相続開始時の残高証明と入手するわけです。
よって、税務署は預金残高を調査するため、現在の残高で申告すると必ず追徴課税されます。
なお、相続開始時の残高と現在の残高との差については、相続人同士で解決することになります。つまり、使い込んだ分は相続済みだとするのが通常です。
こんにちは、税理士の川島です。
弟と揉めるのが嫌なので、遺産協議は現在の預金額で行おうとおもいますが、その後になんらかで税務署に死亡前の預金額が分かり追徴が発生した場合の支払いはしたくありません。相続税納付後に、税務署の調査で追徴ということはありますでしょうか?
→相続税の申告は亡くなられた方の死亡日で財産・債務の計算を行います。預金等に関しては残高証明書を添付致しますので現在の残高での申告は行うことはできません。税務署は預金等の残高を確認することが出来ます。税務調査が入った時には修正申告・追徴課税の可能性がございます。
回答をいただき、ありがとうございました。
本投稿は、2024年11月22日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。