相続税申告について
相続税の申告を期限内にしたのですが、税務調査がくることになりました。
当初申告の相続人は配偶者、長男、長女なのですが、税務調査に入った時、配偶者はすでに死亡しています。(配偶者控除まだまだ残あり)
この場合、修正申告をする際は、亡くなった配偶者もいれて普通に申告すればいいのでしょうか?
税理士の回答
もちろん相続人には配偶者も含めて修正申告することになります。
修正申告を出すとき、すでに被相続人の配偶者は亡くなっていますが、配偶者の税額が出ない場合はそのまま提出していいのでしょうか?
納税がないのであれば第1表付表は作成しなくともよいでしょうから、承継相続人を第1表に記載すれば足りると思われます。
当初申告はご自身で作成したのでしょうか。
税務調査があるのであれば、相続税分野に強い税理士に立会や修正申告書の作成も依頼すべきです。
本投稿は、2024年11月23日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。