独身兄が被相続人、高齢母は相続放棄。妹の私のみが相続人の場合の相続税に付いて
独身兄が亡くなり、マンション、生命保険等の金額から相続税が発生する事になりました。
(独身で子供無し、父親は他界、母は相続放棄、2人兄妹)
当初税理士さんから相続放棄した母と私の2人分の基礎控除と生命保険金の非課税枠を計算した相続申告書を作成して申告するだけになってました。
今回急に相続放棄が無かった時点での法定相続人は、第1順位のお母様お一人だけで、第2順位の私は(相続は可能ですが)法定相続人にはなれない・・との事ですので、
基礎控除も生命保険金の非課税枠も
法定相続人はお母様お一人だけで登録し、
集計しなおしました。
相続税も倍になり、尚且つ2割増の金額の
相続税で驚いています。
相続専門の税理士さんでは無かったのか
納税額を間違える事があるのでしょうか?
この見解は正しいでしょうか?
宜しくご指導お願い致します。
税理士の回答
お母様が相続放棄をしたとしても、基礎控除額は3600万円、死亡保険金の非課税枠は500万円です。
相続専門の税理士さんでは無かったのか
納税額を間違える事があるのでしょうか?
とくに相続税分野に強い税理士は少ないので、税理士選びはたいへん重要です。
その税理士は専門知識がないのに相続税申告書作成業務を受けてしまったということですね。
ところで、自分の母親のことを「お母様お一人」と言っていますが、あなたは誰なのですか。
ご回答ありがとうございました。
税理士さんのメールをそのままコピペして掲載しました。
説明が不十分で失礼いたしました。
追加で説明します。
死亡保険金の非課税枠は500万円と言いましたが、相続放棄したお母様には適用されません。
本投稿は、2024年11月29日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。