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配偶者の税額軽減適用の可否について

夫が亡くなった専業主婦Aは、相続開始の10年以上前に亡夫から生前贈与を受けており、相続は放棄し、よって相続税の申告は行わない(無申告)。他に相続人は子B1人のみであり主婦Aは相続放棄するため子Bが単独の相続人となる関係で遺産分割協議は行われない。なお当該の夫婦間贈与の金員は10年近く前に主婦AからAの孫に贈与済みである。

その後、もし相続税の申告の期限後、2年後等に税務調査が入り、
たとえば亡夫と交わした贈与契約書は経年劣化しており不鮮明あるいは滅失といった理由で税務署に生前贈与を否認されてしまい遺贈とみなされれば、それにより当初の無申告を改め、相続税の期限後申告を行う必要となった場合、

上記ケースにおける相続税の期限後申告で「配偶者の税額軽減適用」の適用可否および税法上の根拠をご教示願いたい。

税理士の回答

国税OB税理士です。
配偶者の税額軽減は、税務調査において、偽り不正と判断されなければ、使うことは可能です。

ご回答ありがとうございます。追加でご教示ください。
「偽り不正」がなければ上記ケースでも配偶者の税額軽減適用が可能とのことで理解しました。
一方、「偽り不正」について証明する義務、即ち、「偽り不正」があったことの証明義務は税務当局側にありますか?

はい、そのとおりです。いわゆる重加算税の対象に判断されなければ大丈夫です。

本投稿は、2024年11月30日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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