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他の相続人は皆、相続放棄した場合

配偶者の税額軽減適用は、申告期限内に遺産分割協議が成立していれば、期限後申告でも適用可能と理解していますが、下記ケースは如何でしょうか。

・他の相続人は皆、相続放棄したため、一人が単独の相続人となり、遺産分割協議の必要も仕様もない。

・当初、相続財産は基礎控除の範囲の認識であったため申告はしていない。

税理士の回答

ご質問のケースについて考慮するポイントは以下の通りです。

配偶者の税額軽減の適用について
1. 遺産分割協議の要否
- 他の相続人が全員相続放棄した場合、法律上は相続人が1人のみとなり、その相続人が単独で相続することになります。この場合、遺産分割協議は不要です。
- 配偶者の税額軽減は、遺産分割協議が成立していることが前提ですが、この場合は法定相続により自動的に全財産を単独で相続することになるため、分割協議の成立を要しません。

2. 申告期限内に申告がなかった場合
- 相続税の申告期限(被相続人が死亡した日から10か月以内)を過ぎても、税額軽減を適用するための「更正の請求」が可能です。
- ただし、更正の請求は「申告期限から5年以内」に行う必要があります(2024年12月現在の法令に基づく)。

今回のケースの対応
- 当初、相続財産が基礎控除の範囲内と認識して申告していなかった場合でも、申告期限後に相続財産の評価が基礎控除を超えると判明した場合は、速やかに相続税の申告を行う必要があります。
- この際、配偶者の税額軽減が適用可能であれば、更正の請求を通じて適用を受けることができます。

本投稿は、2024年11月30日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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