相続税について
高齢の父から、今年500万円を遺産の一部として受け取りました。
相続税を気にせず、既に銀行の定期預金に入金しましたが、この場合相続税を税務署に支払う必要があるのでしょうか?
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
お父様がご存命とのことでしたら、まずは贈与税の課税対象となります。
その後一定の期間内に相続が発生した場合には、受け取った500万円を含めたところで相続税の計算をすることとなります。なお、その際には当初納税した贈与税は差し引くこととされていますので、二重に課税されることはありません。
すでにお亡くなりになっている場合、相続財産が基礎控除を超えているのであれば、相続税がかかりますのでご注意ください。
ありがとうございました。
良くわかりました。
本投稿は、2024年11月30日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。