2023年分贈与の相続財産への加算について...
2023年1月に受けた贈与が
相続財産へ加算されるのは
2027年に発生した相続までという
認識でお間違いないでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
おっしゃる通り、2023年1月に受けた贈与は、2027年に発生した相続まで相続財産への加算対象となります。
贈与税において、相続開始前3年以内に行われた贈与については、その贈与財産の価格が相続税の課税対象に含まれる制度があります。これは、相続開始前に財産を贈与することで相続税を回避する行為を制限し、公平な税負担を図るための規制です。
具体的には、2023年の贈与は2026年から2027年の間に被相続人が亡くなった場合に、相続財産に加算されることとなります。したがって、お尋ねの通り、2023年に受けた贈与は、2027年に発生する相続まで加算の対象となります。
石割先生
迅速かつ丁寧なご対応を
誠にありがとうございます。
疑問が解消されただけでなく、
理解が深まりました。
心より感謝申し上げます。
本投稿は、2024年12月06日 08時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。