相続税の納税義務の承継について
今回、相続税に関して税務調査が入り、修正申告を出さないといけなくなりました。
当初申告の相続人は、被相続人の配偶者、子供2人です。
修正申告を提出する前に、配偶者が亡くなったため、配偶者の修正税額分(30000円)を子供2人が承継することになりました。その際に、第1表の付表1をつけないといけないと思うのですが、
①遺言がない場合、法定相続分で按分して、子供それぞれ1人あたり15000円支払うということでいいですか?
②調査なので加算税もかかると聞いたのですが、その場合の亡くなった配偶者の分は、計算はどうなるのでしょうか?
税理士の回答
① ご認識のとおりです。
② 加算税額×法定相続分が各相続人の負担額になります。
そのように税務署から加算税の決定通知書が届くかと思います。
②の追加です。
なお、計算された加算税の額が5000円未満であるときは、その額が切り捨てられて課税されないことになっています。(国税通則法119条4項括弧書き)
本投稿は、2024年12月09日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。