相続税で土地と建物を評価する際の賃貸割合について
父からビルを相続したのですが、古いビルだったため5階の建物のうち、一階はどこかの建設会社が借りており、5階は父の法人が(父の株が100株、共同経営者が100株)です。
父が亡くなる前にすでに法人としては機能していなかったのですが、一応父の法人が父のビルを借りているようになっています。
質問:
相続税を計算する際に、この状況で、1階は賃貸割合の賃貸に含まれると思うのですが、父の法人も賃貸割合に含めて良いでしょうか?後半は会社として機能していなかったのでやめた方が良いのでは言われているのですが、一応共同経営者のかたが株を半分持っていて(実際に経営には携わっていない)法人なので別問題かと思い。
よろしくお願いします。
税理士の回答
法人が賃借料を支払っていればですが、または実際支払っていなくても、未払家賃として計上しいればですが、それもしていなければ、賃貸しているとは言えません。
ありがとうございます。
会社の帳簿を見てみると、地代家賃として計上しているようです。実際には払っていないようです。
未払い家賃と計上していなくても、地代家賃として計上していれば問題ないでしょうか?(法人としての問題はあると思いますが。。。)
相続開始時まで費用(地代家賃)として計上しているのであれば、相手勘定(貸方)の勘定科目を「未払家賃」としていなくても、「未払金」または「役員借入金」としていると思いますので、そうであれば、貸家建付地および貸家として評価することになります。
本投稿は、2024年12月17日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。