相続時精算課税の非課税枠について
相続時精算課税の非課税枠(110万)について質問があります。
仮に、祖父から暦年贈与で110万円、祖母から相続時精算課税で110万円の贈与を受けたとします。
この場合であれば、届出の提出のみで申告書の提出や贈与税の支払いは特に発生しないかと思います。
現時点において相続時精算課税制度を選択して贈与を受けることは、メリットしかないように思うのですが、何かデメリットはありますか?
(暦年贈与に戻せなくなってしまう点は承知しております。)
たとえば、相続時精算課税を選択した祖母から、相続発生時に土地を相続することになった場合などに、何か困ることはありますか?
小規模宅地の特例が使えなくなるということも聞いたのですが、このように相続時精算課税の非課税枠(110万円)しか使っていなくても、相続時に土地を相続するとなると困ることが出てきますか?
ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答
「現時点において相続時精算課税制度を選択して贈与を受けることは、メリットしかないように思うのです」
お考えのとおり、毎年110万円以内の贈与をすると決めているのであれば、相続時精算課税制度を活用すべきです。
「小規模宅地の特例が使えなくなるということも聞いたのです」
相続時精算課税によりその不動産を贈与してしまうと、本来の相続財産ではないので、当然、小規模宅地の特例は適用できませんが、相続によりその不動産を取得する場合は要件をクリアすれば適用できます。
ありがとうございました。
とてもわかりやすい説明で、助かりました。
本投稿は、2024年12月20日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。