個人事業主が亡くなりました。源泉所得税について教えてください。
今年に入り、一人で会社をやっていた代表が亡くなったあと、
「昨年(H29.夏~年末)源泉所得税・復興特別所得税が支払われていない」と
いう通知が届きました。
家族全員 相続放棄をしていますが、「会社としての義務なので納付額
(○万円)を支払っていただきたい」とZ務所から言われました。
保証人でもないし、会社に財産は無いし、個人として払う義務は無いと
思うのですが、それらを言ってもZ務所は「会社としての義務です」
「支払ってもらわないと」の一点張りです。
相続放棄は『重いもの』だと思うのですが、源泉所得税は関係無いのですか?
相続放棄証明書は Z務所には送ってあります。
どう対応すれば良いのか、お教えいただきたいです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

会社は清算されますか?
放棄されたなら私の解釈では連帯納付の義務はないと思われます。
ただ源泉所得税について明記されている条文はないので↓の国税通則法34条に照らして解釈していいと思います。
税務署はそもそも相続を放棄した方、会社と無関係の方に対して何の法律を根拠に納付を促しているのか?私だったら聞いてみます。
(清算人等の第二次納税義務)
第三四条 法人が解散した場合において、その法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税を納付しないて残余財産の分配又は引渡しをしたときは、その法人に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限り、清算人及び残余財産の分配又は引渡しを受けた者(前条の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)は、その滞納に係る国税につき第二次納税義務を負う。ただし、清算人は分配又は引渡しをした財産の価額の限度において、残余財産の分配又は引渡しを受けた者はその受けた財産の価額の限度において、それぞれその責めに任ずる。
髙木先生、ご回答ありがとうございました。
ご返信のお礼が週末になってしまいまして、申し訳ありません。
この場をお借りして、もう1点、お教えいただけますか。
私は 監査役になっているみたいです。でも、名前だけです。
この事を税務署から突かれたら、なんと答えればよいですか?
(ストレートに聞いてしまってすみません)
代表は一人で会社をやっていました。
取引先など、周知の事実です。
市役所も、年金事務所も「代表が亡くなった」
「全員 相続放棄している」ということで納得していただけました。
だから余計に、税務署だけが「会社の義務だから」の一点張りで
言われるのが納得がいきません。
私は相続放棄とは、『被相続人が払うべきだった支払いの一切を免れます』
と、理解しています。
税務署に払ってしまったら、相続放棄は無効になってしまいますよね?
考えれば考えるほど、税務署の言っている話がよくわかりません。

厳密にいうと会社の未払税金は被相続人の債務ではないです。会社の代表、株主であったとしてもあくまで会社の債務ですので相続放棄の問題とは別になるのかなと思います。税務署がとしては被相続人の債務に対しての督促ではなく、会社への督促ですので窓口となっておられるご相談者様に払ってくださいと言うのでしょうね。今後会社が存続するのか、清算するのか、他に取締役がいるのかなど、分かりますか?
髙木先生。
お世話になっております。
会社のファイルを探してみたところ、「履歴事項全部証明書」という
書類を見つけました。
それによると、取締役の方は平成21年に辞任されていました。
なので、代表以外は私だけのようです。
継ぐ人は 居ません。
会社に関して、以前 弁護士の方に聞いたことがありまして
「このままにしておいても10年くらいすると自然末梢(?)されます」
「かなりお金がかかりますし、放っておいて自然末梢されたら」と
言われました。
お話ししました通り、私は 名前だけですので
正直、会社のことに関してどう対処してよいのかわかりません。
アドバイスをよろしくお願い致します。

私も弁護士の先生がおっしゃるとおり自然抹消でいいかと思います。法務も絡んでくるので正確なことは言えませんが、監査役の責任の範囲に会社債務の履行義務はないと解釈しています。名前だけだとしても法的な義務は生じますので監査役の責任の範囲は熟知されておくべきかと思います。
髙木先生。
コメントありがとうございました。
>監査役の責任の範囲に会社債務の履行義務はないと
私も気になって「監査役」について調べてみました。
1、「会社の借金(税金も?)は会社のものであって個人のものではない」
2、「役員だからといって負担しなければならないものではない」
3、「連帯保証しているかどうか」
保証人にもなっていませんし、
会社の債務を負う必要はないのはわかりました。
ただ、「1」が少し気になっています。
緊張して思考が固まっているので確認させてください。
税金の支払いも(今回ご相談している源泉所得税)
払う義務ないですよね?

はい、私は払わなくてよいと思います。
ここまで来るとどちらかというと法務(弁護士さんの領域)なんですよね。
100%の回答ができずにすみません。
髙木先生。
お忙しい中、何度もご回答をいただきましてありがとうございます。
「弁護士先生の領域」というコメントを読み、更に申し訳なく思っております、、、
ネット上ではございますが、髙木先生にご相談ができて本当に良かったと思っております。
重ねて御礼を申し上げます。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年03月15日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。