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債務を一人で相続した場合の贈与税について

父が1500万の借金を残し亡くなりました。
父は亡くなる2年前に、母に2000万の不動産を生前贈与しています。
債務は私一人で相続することなりました。
私には妹が一人います。

ネットで調べたところ、債務は、亡くなった人の法定相続人全員に、法定割合に応じて引き継がれるらしいのですが、債務を私が一人で相続することについて、債権者の同意が得られ、実際に私が一人で一括で返済した場合でも、私は母と妹が相続した債務を返済したことになり、母や妹は贈与税を納めることになりますか?

また、母はこの場合、相続財産の総額(2000万-1500万=500万?)が基礎控除額以内ですので、相続税を申告する必要はないということで、正しいですか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

お母様と妹様が相続放棄をしていない限り、お母様と妹様は相続した財産に応じた債務も相続することが原則です。従いまして、ご質問者様だけが債務を返済し、その後、お母様と妹様から応分の金額を受け取らない場合、厳密にはご質問者様からお母様と妹様へ贈与がなされたこととなり、贈与税の対象となります。
なお、相続財産-相続債務の金額が、基礎控除3000万円+600万円×法定相続人の数以下の場合は相続税の申告は必要ありません。

前田先生、回答ありがとうございます。

相続した財産に応じた債務も相続する、というのはこの場合、母が1/2、私が1/4、妹が1/4で、債権者の同意があろうとも、この相続分を変えることはできないということでしょうか?

ご記載は法定相続割合になりますが、実際には遺産分割協議によって決定した相続分に応じて債務を負担していただく形になります。
債権者との同意は、あくまでご相談者様が一括して返済することを同意したものですので、その同意を以てお母様と妹様の相続すべき債務がなくなったわけではありません。つまり、債権者との同意は相続とは別物とお考え下さい。
ご相談者様が一括して返済しているということは、お母様と妹様の相続すべき債務を立て替えて債権者に支払っているに過ぎませんから、上記の遺産分割協議によって決められた割合で、お母様と妹様からご相談者様が立て替え分を返してもらう、という形にされるのがよろしいかと思います。

前田先生、回答ありがとうございます。

債権者との同意は相続とは別物ということ、理解できました。

生前贈与したものを別とするのであれば、父が残したものは1500万の借金だけであり、遺産分割協議によって、私がすべてを相続することを決定した場合は贈与税の問題はなくなるということで良いのでしょうか?それとも生前贈与は今回の相続にかかわってくるのでしょうか?

何度も質問して申し訳ありません。ぜひ回答をよろしくお願いいたします。

相続開始前3年以内にされた贈与は、相続税の計算の基礎となる相続財産に含まれることになります。つまり、相続開始前3年以内の贈与はなかったものとして相続税を計算し、その贈与時に支払った贈与税を相続税から差し引きます。
贈与がいつされたものであるのかと、その時の贈与税の申告納付状況を確認してみてください。

失礼しました。
2年前と記載されておりますので、お母様に贈与された2000万円の不動産は相続財産に含まれます。

お母様が贈与を受けた不動産は自宅でしょうか?
また、贈与財産の配偶者控除の特例を使っての贈与でしょうか?
そうであれば相続財産には含まれませんので、贈与の内容をご確認ください。

前田先生、回答ありがとうございます。

母が贈与を受けた不動産は自宅で、贈与財産の配偶者控除の特例を使っての贈与です。
相続財産には含まれないということは、私が債務をすべて相続することは問題ないのでしょうか?

ご記載の内容が全てであれば、相続財産はなく債務だけになりますので問題ないと思います。

記載の内容が全てだと思いますので大丈夫そうです。ほっとしました。

前田先生、何度もこちらの要領の得ない質問に回答してくださり、お時間とらせて申し訳ございません!
困っていましたので本当に助かりました!
本当にありがとうございました!

因みに遺産分割協議は単なる身内の話し合いに過ぎませんので、念のためお母様と妹様に相続放棄をしていただく方が良いと思います。

母が相続放棄をすると、債権者から詐害行為取消権を行使されると家の所有権移転が無効になるので、たとえ私が債務を一括で返済するとしても、思わぬ落とし穴(別の債権者が急にでてくるとか)があるのではないかと思うと怖いので、できれば相続放棄はしないで済ませたいのです。

今は一応、遺産分割協議書を作成しておこうと思っています。
記載の内容が全てだと思っていたのですが、父の財産として評価額0円の車があったのですが、これも私が相続したほうが良いのでしょうか?

債務だけの相続で、その債務全額をご相談者様が相続することを法的に補完するには他の相続人様に相続放棄していただいた方が良いのですが、相続放棄をしないでとなると債務弁済に係る贈与税のリスクはゼロにはなりません。
色々とご事情がありそうなので個別判断が必要になると思いますので、ここでのご回答には限界がありそうです。
申し訳ありません。

特に複雑な事情というわけではなく、ただなんとなく怖いな、という感じです。

リスクはゼロにはならないとのことなので、相続放棄も含めいろいろ考えたいと思います。

何度も質問に回答していただき、重ね重ねお礼申し上げます。
本当にありがとうございました。

本投稿は、2018年03月22日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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