不動産相続時の所得税計算について
土地の相続の所得税計算についての質問です。
20年前に父が亡くなり土地を母と私がそれぞれ半分づつ相続しました。
その後母も令和2年12月に亡くなり母の持ち分を私が相続しました。
現在すべて私の所有になっています。
この土地を売却します。
土地の課税譲渡所得をXとした時に所得税は次のどちらになるのでしょうか?
1.X*15.315%(長期)
2.X/2*15.315%(長期)+X/2*30.63%(短期)
ご教示のほどよろしくお願い致します。
税理士の回答

答えは1となります。
相続により取得した不動産を譲渡した場合は、取得時期は、亡くなられた方が実際に購入した時期となります。 したがって、もともとお父様が購入した不動産であれば、どちらの場合も長期譲渡所得になります。
本投稿は、2025年02月01日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。