叔母からの相続による相続税について。
叔母が亡くなり遺産を相続する事になりました。夫も他界し子もいないため、叔母の4人の兄弟でわけて相続。うち兄弟の1人が他界してるため、その子供(叔母の甥姪)にも相続がありました。
①相続税の支払いについて、今後どのように手続きしたら良いですか??
②相続税とゆうのは、いくらぐらいなのでしょうか?
税理士の回答

相続税は、基礎控除というのがあります。
基礎控除は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)となります。
簡単に申し上げると財産から債務・葬式費用を引いた金額(これを課税価格といいます。)が、この金額を上回った場合、叔母様がお亡くなりになった日から、10ヶ月以内に相続税の申告をする必要がある可能性があります。
また、相続税は、課税価格によって税率がたかくなるため、相続税の税金の計算はご質問の内容では計算できません。
とても丁寧にありがとうございます。
税金はそもそも課税価格がわからないと計算不可との承知しました。基礎控除額と課税価格を比べて上回るかどうかの計算が自身で難しい場合は、税理士を訪ねたほうが良いのでしょうか?
また叔母が亡くなって10ヶ月はすぎています。
相続で振り込まれたのが先週で、その時に金額を初めて知らされました。なので他の兄弟に相続された金額についても把握しておりまさん。
もしよろしければまた、アドバイスをお願い致します

まずは財産及び債務・葬式費用の把握が必要となります。
他の相続人と相談しながら進めていくことが大事になります。
相続税の申告は、税理士の中でも苦手とされている方が多く専門性の高い税金ですので、税理士に依頼された方が良いと思います。
分かりました!
税理士さんに相談してみます。
ありがとうございました。

ベストアンサーありがとうございました。
本投稿は、2025年02月04日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。