来年の自分の税金について
現在 うつ病を発症して、障害者手帳を持つ数年無職の既婚者です。
妻の扶養になっていましたが、母親が今年の1月に亡くなり 母親の所有していた駐車場の土地を相続することになりました。年間120万円ぐらいの収入があり固定資産税は50万円ぐらいでアスファルトの償却は今年でなくなりましたので、他に経費というものはありません。申告しないといけないのはわかるのですが、所得税や住民税、健康保険などがどのくらい掛かってくるのでしょうか? ちなみに青色申告を引き継ぎました。
また小規模宅地の特例(駐車場)は使用できますか?
税理士の回答

青色申告控除額100,000円、基礎控除380,000円、障害者控除270,000円がある(合計750,000)と思いますので、所得税、住民税(均等割り部分除く)はほとんどかからず、また妻の扶養に入っているとのことですので、健康保険も払う必要はないかと思います。
小規模宅地の特例は相続税の話でしょうか?
丁寧にありがとうございます。親の面倒を見終わったら色々手続きやらで悩んでいたので助かります。
小規模宅地の特例は相続税です。父親の時に今の税理士さんに頼んでしまったので、母親の毎年の確定申告や今回の相続税の件でも頼んでいるのですが、アスファルトの駐車場は構造物には当たらないだろうから特例は使用できないと言われてしまいました
本やネットで使用出来ると書いてあるのに ちゃんと他人に貸して青色申告している駐車場なのに
ある程度書類を渡していますが、考えてしまいます。先生はどう思いますか?

貸付事業用宅地は、舗装されている駐車場は構築物としての資産計上もしていると考えられるため、小規模宅地等の特例をうけることができると思います。アスファルトは立派な構築物ですよ。
相続税の控除額は基礎控除3,000万円に法定相続人600×2=1,200を加えた4,200万円までは相続税を納める必要がございません。仮に小規模宅地等の特例を適用しないでも相続税を納める必要がなければこの議論もしなくて大丈夫ですがいかがでしょうか?
兄は別の場所に住居がありますが、母親名義の土地と住居を相続し私は駐車場の分を相続します。
他にも預貯金や保険金を合わせると相続税を払わないといけない金額になりますし居住地が使用できないのならやはり貸付事業用宅地の件を使用しないと節税できそうにないと思います。
本当は図で説明できれば良いのですか、ひとつの敷地に兄名義の土地、私名義の土地と住居、母親名義の住居と土地、母親名義の駐車場があります。

それでは一度ご担当の税理士さんに再度できないか確認してみてはいかがでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。再度、相談してみます。
本投稿は、2018年03月26日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。